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【厚労省が薬剤師の積極的活用へ】服薬指導の一環として外用剤の実技指導が可能に

【厚労省が薬剤師の積極的活用へ】服薬指導の一環として外用剤の実技指導が可能に Ref:オヤプラス+〜オカン編〜

薬剤の使用方法に関する実技指導の取扱いについて

今般、在宅等での薬剤師の業務の現状等を踏まえ、服薬指導の一環として行う薬
剤の使用方法に関する実技指導のうち、関係法令に照らし、薬剤師が実施できるも
のを下記のとおり整理しましたので、貴職におかれては、その内容について御了知
の上、貴管下関係者への周知をよろしくお願いいたします。
なお、下記の実技指導に際し、薬剤師が患部に異常等を発見したときは、医師又
は歯科医師へ速やかに連絡するよう、あわせて貴管下関係者への周知をお願いいた
します。

 薬剤師が、調剤された外用剤の貼付、塗布又は噴射に関し、医学的な判断や技術
を伴わない範囲内での実技指導を行うこと。

出典:[厚生労働省]薬剤の使用方法に関する実技指導の取扱いについて

こうやって薬剤師の医療領域が広がっていくのは社会的にも有意義なことですね
高齢化社会を迎えるにあたって薬剤師に対するニーズは
まだまだ高まると思うのでそれに伴って国の制度も整っていけばグッジョブ


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