このエントリーをはてなブックマークに追加

診療報酬改定、先発品を調剤する際は調剤報酬明細書の摘要欄に理由の記載必須

診療報酬改定、先発品を調剤する際は調剤報酬明細書の摘要欄に理由の記載必須 Ref:関東ITソフトウェア健康保険組合

【厚労省】一般名処方「後発品」徹底‐調剤せずは理由記載求める

厚生労働省は5日、2014年度診療報酬改定説明会で、一般名処方の医薬品で後発品を調剤しなかった場合に「その理由を調剤報酬明細書の摘要欄に記載する」ことを求めたほか、薬剤服用歴管理指導料(41点)について、お薬手帳を忘れた患者にシール等で代替した場合などは、34点の特例点数を算定することなどを明確化した…

中央社会保険医療協議会の「後発医薬品の使用状況調査」(速報)では、一般名処方の医薬品のうち後発品を調剤した割合は全体の6割で、先発品を調剤した割合は4割にとどまっている。

出典:薬事日報

以下、Twitterでの反応

先発医薬品はブランド品みたいな物
ジェネリックのシェアが伸びれば国の医療費負担も減るのだから当然の施策かな
お薬手帳の件は、患者に対するマネジメント力が問われますね


このエントリーをはてなブックマークに追加